インフルエンザ等の学校感染症への感染が疑われる場合は、速やかに医療機関にて受診し、学校感染症との診断結果が出た場合は、学校(担任又は養護教諭)に連絡してください。出席停止の扱いとなります。
※ 必ず学校に連絡してから、「登校許可証明書」「インフルエンザ罹患証明書」等をダウンロードしてください。
1 インフルエンザ以外の感染症の場合、従来通り完治後は「登校許可証明書」を医療機関に発行してもらい、学校に提出してください。
インフルエンザ以外の「登校許可証明書」のダウンロードはこちらから (PDF)
2 インフルエンザの場合、令和元年9月1日から県内高等学校での登校再開の判断が下記のとおり変更になりました。
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①インフルエンザの感染が疑われ、受診する際は、「インフルエンザ罹患証明書」を医療機関に持参する。インフルエンザと診断されたら罹患証明書を医師に記入してもらう。
②出席停止期間中は各家庭で体温測定等の健康観察を行い「インフルエンザ経過報告書」に保護者が記入する。
③出席停止期間を満たした時点で登校可能となる。その際従来の登校許可証明書は必要ない。
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インフルエンザ罹患証明書・インフルエンザ経過報告書」のダウンロードはこちらから (PDF)
※受診する際に「インフルエンザ罹患証明書」を忘れてしまった場合、医療機関に用紙があれば書いていただけます。用紙がなかった場合はこのページからダウンロードしていただくか学校まで取りに来ていただき「インフルエンザ経過報告書」に体温等を記入してください。
後から医療機関に記入してもらいに行く必要はありません。ただし、登校する際にインフルエンザに罹患したことを証明できるもの(お薬手帳、調剤証明書、薬の説明書の写しなど)を「インフルエンザ経過報告書」と併せて提出してください。
学校感染症等による出席停止について
インフルエンザ等の学校保健安全法で定められた感染症に罹患した場合は、出席停止の扱いとなり、医師の許可があるまで登校できません。
◇「登校許可証明書」のダウンロードはこちらから