学校いじめ防止基本方針  静岡県立静岡視覚特別支援学校 第1章 基本的事項  1 いじめの定義    幼児児童生徒に対して、当該幼児児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該幼 児児童生徒と一定の人的関係にある他の幼児児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった幼児児童生徒が心身の苦痛を感じているものを言う。    いじめの表れとして、以下のようなものが考えられる。     ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる     ・仲間はずれ、集団から無視をされる     ・軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする     ・体当たりされたり、叩かれたり、蹴られたりする     ・金品をたかられたり、盗まれたりする     ・金品を隠されたり、壊されたり、捨てられたりする     ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする     ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる      一つ一つの行為がいじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた幼児児童生徒の立場に立つことが必要である。また、いじめには様々な表れがあることを意識し、いじめであるかを判断する際に、心身の苦痛を感じるものだけでなく、苦痛を表現できなかったり、いじめに本人が気づいていなかったりする場合もあることから、その幼児児童生徒や周りの状況等をしっかり確認することも必要である。  2 いじめの理解     いじめは、どの幼児児童生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである。特に    嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの幼児児童生徒が入れ    替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせる。加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序や閉鎖性)、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにする必要がある。 3 いじめの基本的な考え方 (1) いじめの未然防止     学校生活全体を通して、自尊感情や規範意識を高めるとともに、互いを尊重し合    う人権感覚を育てることが重要である。そのためにも、教職員は幼児児童生徒との    信頼関係を築き、安心して自分を表現できる環境作りに努める必要がある。また、    家庭においても、幼児児童生徒との関わりや対話を大切にし、幼児児童生徒が安心    感や信頼感が持てるような場であるよう、学校と家庭との連携を図り、幼児児童生    徒の健全な成長を育んでいくようにする。 (2) いじめの早期発見・早期対応     学校においては、いじめのサインとなる幼児児童生徒のわずかな変化を見逃さず、それを手がかりにしていじめを見つけていく。また、定期的なアンケート調査を実施し、積極的ないじめの発見に努めるようにする。家庭においても、日頃の対話や態度などから児童生徒の変化を捉え、早期発見に繋げるようにする。    いじめが発見された場合には、深刻な事態にならないように学校、家庭が連携し    て速やかに協力し対応していくようにする。その場合、状況を十分に把握した上で、いじめられた幼児児童生徒の支援、いじめた幼児児童生徒やその周囲の幼児児童生徒への指導なども、具体的な取組を確認して対応していく。 (3) 関係機関等との連携     いじめの問題において、学校、家庭等での連携・協力だけでは十分対応できない    場合や、解決に向けて状況が変わらない場合などには、警察や児童相談所、医療機    関等の専門機関と連携して対応していく。 第2章 いじめ対策のための組織     校内に「いじめ問題対策委員会」を設置する。  1 目的     いじめの防止及び早期発見に取り組み、在籍幼児児童生徒に対するいじめが発見    された場合には、的確な状況把握に努めるとともに、その対応については家庭や地    域、必要に応じて他の関係諸機関と連携・協力し、適切かつ迅速に対応する。  2 構成員   ○委員長:校長   ○委 員:教頭、事務長、幼小学部主事、中学部主事、高等部主事、教務主任、        特別支援教育コーディネーター、生徒指導課長、寮務主任、養護教諭、        寄宿舎指導員代表  3 業務内容     全教職員に対し、幼児児童生徒への健やかでたくましい心の育成に向けた適切な    指導や、いじめの防止及び早期発見に向けての対応について周知する。     幼児児童生徒及び保護者にいじめに関するアンケート調査を実施する。     いじめが認められた場合は事実関係を明確にし、状況を正確に把握した上で、そ    の対応について協議する。         <いじめ問題対策委員会>               *状況に応じて学年・学級担任が加わる        校長      教頭      事務長          県教育委員会 教務主任  生徒指導課長  部主事  コーディネーター 養護教諭                                    関係諸機関    学年・学級担任     寮務主任   指導員代表    4 年間の取組と検証        ・学校目標、各部目標の取組に、いじめや人権に関する指導を設定する。    P ・校内に「いじめ問題対策委員会」を設置する。        ・いじめに関する基本的事項について全教職員で共通理解する。        ・各学年で幼児児童生徒に対し、いじめに関する指導を行う。    D ・学校生活の中での幼児児童生徒の言動について、注意深く観察する。      ・教職員の人権研修会等を実施する。             ・幼児児童生徒へのいじめに関するアンケートと聞き取りを実施する。    C ・保護者へのいじめに関するアンケートを実施する。      ・学校評価において、教職員の個人評価シートでの評価を実施する。             ・幼児児童生徒のアンケート結果の検証。    A ・保護者のアンケート結果の検証。        ・学校評価の教職員評価から、課題の検証と改善案の検討。      第3章 いじめ防止のための対策  1 信頼感を高める人間関係づくり     教職員と幼児児童生徒、幼児児童生徒同士、寄宿舎指導員と舎生、舎生同士等の    信頼関係を高められるよう、コミュニケーションを取り合い、何でも話せる雰囲気    づくりや自分を表現できる集団づくりに努める。  2 幼児児童生徒への指導     道徳や学級活動等の時間を活用し、自他ともに認め合う人権感覚や、きまりを守    ろうとする規範意識、命を大切にする気持ちを育てる。また、学校生活の様々な場    面をとらえて、幼児児童生徒の言動について指導をしていく。特に、視覚障害にお    いては、周囲の雰囲気をとらえることが難しいため、その場面と言葉や行動の関係    について、細かく説明しながら知らせていき、適切な言動がとれるようにする。  3 教職員のいじめに対する意識向上    いじめは、どの幼児児童生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである。その    認識を常に持ち続けるとともに、人権に関する校内研修会の実施や、校外における    人権に係る研修会への参加、いじめに関する資料配布等を行い、教職員のいじめに    対する意識の向上を図る。  4 家庭や他関係機関との連携・協力     家庭が幼児児童生徒にとって、安心感や信頼感の持てる場所であるよう保護者に    協力を仰ぐとともに、日頃の学校と家庭での様子について情報を共有し、幼児児童    生徒の健全な成長に向けて連携を図る。  5 情報モラルに関する指導     インターネットやパソコン、携帯電話等の使い方及びそれらの利用に関するマナ    ーについて指導する。 第4章 いじめの早期発見  1 日常の行動観察     学校と家庭での日常的な言動を観察し、気になることについては相互に連絡を取    り、詳細について確認する。  2 アンケート調査の実施     いじめの有無にかかわらず、幼児児童生徒及び保護者に対し定期的にアンケート    調査を実施する。また、場合によっては、幼児児童生徒個々に聞き取り調査を実施    し、詳細な状況の把握に努める。  3 相談体制の整備     いじめが発見された場合、校内において幼児児童生徒や保護者が相談できる体制    を作り、教職員がいじめを個人で抱え込まず、組織として一貫した対応をする。また校外の相談できる他機関についても周知する。 第5章 いじめに対する措置  1 早期の事実確認     幼児児童生徒からのいじめの相談があったり、いじめを受けていると思われたりした場合は、早期に聞き取りなどによる情報収集及び事実確認を行い、状況把握をした上で校長に報告する。  2 いじめ問題対策委員会での検討     委員会において、いじめの事実について情報を共有し、今後の対応について検討    する。特に、幼児児童生徒の今後の学習の保障や、相互の言動の見守り等について、担当の教職員を含めて確認する。その際、「組織」で指導体制を組み、職員それぞれの役割分担を明確にする。  3 幼児児童生徒への措置     ただちにいじめを止めさせるとともに、被害者の幼児児童生徒の支援と、加害者    の幼児児童生徒への指導にあたる。いじめられた幼児児童生徒にとって、信頼でき    る人と連携し、寄り添い支える体制を作る。いじめた幼児児童生徒に対しては、自    らの行為の責任を自覚させ、自分の気持ちのはけ口としていじめに向かうことがな    いよう、精神面での指導を行う。いじめを知っていた幼児児童生徒に対しても、自    分の問題として捉えさせ、自分にできることを考えられるよう指導する。  4 保護者との連携     学校側で確認した事項については、担任等その保護者と関わりのある職員が相互    の家庭を訪問し、保護者に報告し理解を得るとともに、今後の連携について話し合    う。その際に、相互の保護者間において平等に正確な情報が共有できるよう配慮す    る。  5 関係機関との連携     いじめの状況や内容に応じて、警察や児童相談所など他の関係諸機関とも連携し、対応する。   い     @    A   B 児童生徒:支援体制 D   じ    事 情     組 役            指導体制 関   め    実 報     織 割             係   情    確 収     体 分    C 保護者:情報共有    機   報    認 集     制 担           連携体制   関 第6章 重大事態への対応  1 重大事態のおさえ     いじめにより幼児児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ    ると認められるものを言う。(自殺を企図した場合、精神性疾患を発症した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金銭を奪い取られた場合等)  2 いじめ問題対策委員会での検討     重大事態が発生した場合は県教育委員会に報告し、その指示を受けながら客観的    な事実関係を明確にするために、いじめ問題対策委員会を基盤とした実態調査や事    態への対処、同種の事態の再発防止に向けた対応を行う。  3 重大事態に対しての調査     いじめを受けた幼児児童生徒や、その周囲の幼児児童生徒からの聞き取り調査を    実施する。     幼児児童生徒の入院や死亡など、当事者からの聞き取りが困難な場合は、幼児児    童生徒の尊厳を保持しつつ、保護者の気持ちや要望、意見に配慮しながら、速やか    に調査を行う。  4 情報の提供     いじめを受けた幼児児童生徒及びその保護者に対し、県教育委員会の指示を仰ぎ    ながら、調査結果をもとに重大事態の事実関係について情報提供を行う。  5 報道への対応     情報発信・報道対応については、個人情報保護を配慮し、正確で一貫した情報提    供が必要となるため、県教育委員会の指示を仰ぎ行うようにする。特に自殺につい    ては連鎖(後追い)の可能性があるため、報道の在り方に特別の注意(倫理観を持    った取材等)が必要であり、慎重に対応する。 その他  ・いじめの「解消」の定義とは @ いじめに係る行為が少なくとも3ヶ月を目安とし止んでいる、 A いじめを受けた子どもが心身の苦痛を感じていない ことの2点が満たされていることが必要。いじめが「解消している」状態に至っても、再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に注意深く観察することが必要。