新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付けが変わったことに伴い、感染症に罹患した際の手続きが変わりました。
今後、新型コロナウイルスとインフルエンザに罹患した際は、各御家庭において、こちらの「
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」をご記入いただき、その結果に基づいて登校再開の判断を致します。医療機関や保健所が発行する診断書(罹患証明書など)は必要ありません。
なお、上記の報告書は登校再開の際に学校へ提出してください。
新型コロナウイルス、インフルエンザ以外の感染症については、今まで通り治癒した際に「
登校許可証明書」を医療機関でご記入いただき、登校を再開してください。こちらの証明書も学校への提出をお願い致します。