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出席停止となる感染症について
学校保健安全法第19条により、下記の感染症に罹患した場合は、出席停止となります。
医師より診断された場合は、すみやかに学校へ連絡し、指示を受けてください。
また、完治後登校する際には「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」または「登校許可証(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)」の提出が必要となります。


出席停止となる主な感染症(よくあるもの)
 ・インフルエンザ  ・百日咳  ・麻しん(はしか)  ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
 ・風しん  ・水痘(水ぼうそう)  ・咽頭結膜熱(プール熱)  ・結核
 ・流行性角結膜炎(流行り目)  ・感染性胃腸炎  ・新型コロナウイルス など


登校許可証
 〇新型コロナウイルス及びインフルエンザの場合 こちら

  ・新型コロナウイルス注意事項及び記入方法 こちら

   ・インフルエンザ注意事項及び記入方法 
こちら

 ○その他(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)の感染症の場合 こちら