静岡県立島田高等学校
 
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感染症(新型コロナウイルス等)の診断を受けたら
5類感染症への移行後の学校における新型コロナ感染症に関わる対応について
 このたび、新型コロナ感染症が国の定める5類感染症へ移行することにより、感染した場合の、出席停止期間の基準等に関し、以下の通りに変更いたします。
  換気の確保や手洗い、消毒の指導等の感染予防対策はこれまで通り行っていきますので、御家庭におかれましても、引き続き御指導の程、よろしくお願いいたします。

・出席停止期間の基準は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで、とする。
・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、欠席をして自宅で休養するようにしてください。
・感染の流行状況に応じて、一時的に、マスク着用を促す場合があります。

 上記の内容は、新型コロナ感染症が5類感染症に移行された日より適用します。
学校保健安全法で定められた感染症(以下参照)に罹患した場合、出席停止となります。


1インフルエンザ・新型コロナ感染症 に罹った場合
(医療機関の証明書(陰性証明)等の提出は必要なし)
  新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書を、保護者の方が記入し学校へ提出願いします。

  新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書のダウンロードはこちら

2インフルエンザ・新型コロナ感染症 以外の学校感染症の場合
  
医療機関において、下記のような疾病と診断された場合は、速やかに学校(担任)へ連絡し指示を受けてください。
 また、完治後登校する際には「登校許可証明書」の提出が必要となります。書式をダウンロードし御利用ください。

  登校許可証明書のダウンロードはこちら

    証明に必要な文書料等は保護者の負担となりますので、あらかじめ御承知おきください。  
    *出席停止となる主な感染症(よくあるもの)
  百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風しん、水痘(みずぼうそう)、
  咽頭結膜熱(プール熱)、結核、流行性角結膜炎(流行り目)、感染性胃腸炎など