静岡県立浜松湖北高等学校佐久間分校
 
 
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出席停止の対応について(新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザを除く)
 
 1 医師により感染症にかかっており、又は感染症の疑いがあると診断された場
   合は学校保健安全法第19条の規定により、出席停止になります。登校につ
   いては医師の指示に従ってください。また、その内容を学校へ御連絡ください。

 
 2 症状が改善されたら、再度病院へ行き、「登校許可証明書」を医師に記

   入してもらい、次回登校時に担任に提出してください。

 
 3 「登校許可証明書」は学校に用意してありますので取りに来ていただくか、  

   下記よりダウンロードしてください。

 
    
登校許可証明書

 4 出席停止となる疾病名とその出席停止の期間は下記に示すとおりです。


  <第2種>    
疾 病 名
出 席 停 止 の 期 間
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹(はしか) 解熱した後3日経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下線、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風疹 すべての発疹が消失するまで。
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核 学校医等において感染の恐れがないと認めるまで。
髄膜炎菌性髄膜炎 学校医等において感染の恐れがないと認めるまで。


















  <第3種>
疾 病 名
出 席 停 止 の 期 間
腸管出血性大腸菌感染症 病状により、医師において感染の恐れがないと認められるまで。
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎


















 <その他の感染症>
疾 病 名
出 席 停 止 の 期 間
ヘルパンギーナ 病状により、医師において感染の恐れがないと認められるまで。
溶連菌感染症
マイコプラズマ肺炎
手足口病
伝染性紅斑
その他
(医師が伝染・感染すると認めたもの)











新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ罹患に伴う証明書の変更について(令和5年5月)
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザに限り、出席停止の手続きが一部変更になります。登校の際は、感染を拡げないよう御家庭での健康観察の徹底をお願いします。

1 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと診断されたら、学校に連絡してください。
  
2 保護者等の方は、添付の新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書(体温測定の値等)の
  記録をお願いします。 出席停止の期間は、下記ファイルをご覧ください。

3 生徒は、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書を登校時に担任に提出してください。

  ここをクリック! 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書