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新型コロナ・季節性インフルエンザ等の学校感染症に罹患した場合の対応 について
【新型コロナウイルス感染症】
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状が軽快した日を0日目とし、1日経過する必要があります。
医療機関で、新型コロナウイルスへの感染が診断されましたら、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に罹患後の体温測定等の健康観察を記入し、登校が可能になりましたら、再登校時に学校に持参してください。
なお、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該生徒に対してマスクの着用を推奨します。

【季節性インフルエンザ】
季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。
医療機関で、季節性インフルエンザと診断されましたら、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に罹患後の体温測定等の健康観察を記入し、登校が可能になりましたら、再登校時に学校に持参してください。

新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(プリントしてください)

【新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ以外の学校感染症】
医師の指示(出席停止期間の基準)に従い、必要な期間、出席停止となります。
なお、登校再開にあたっては、「出席停止の連絡について」のキリトリ線以下の「登校許可証明書」を医師に記入していただき、登校時にHR担任へ提出してください。

出席停止の連絡について(プリントしてください)