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インフルエンザ等の感染症に罹患した後の登校に関する手続き
①インフルエンザに罹患した場合は、登校の際に、「様式1 インフルエンザ罹患証明書」または「様式3 インフルエンザ罹患申出書」の提出が必要です。
 インフルエンザと診断された際、「様式1 インフルエンザ罹患証明書」を医師に記入してもらった上で、保護者が必要事項を記入してください。「様式3 インフルエンザ罹患申出書」に保護者が必要事項を記入することでも代替できます。
※令和元年9月1日から、インフルエンザに罹った場合、一度病院へ行って診断を受けたら、熱が下がった後、再度受診する必要がなくなりました
②インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症の中にも出席停止となるものがあります。「出席停止のおしらせ(除インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)」を御確認ください。
③ 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、保護者が記入する新型コロナウイルス感染症経過報告書 を登校する際に提出してください。