静岡県立川根高等学校
 
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証明書・申請等
<保健室より>

感染症等による出席停止について


 「学校において予防すべき感染症」等にかかった場合またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いになります。「学校において予防すべき感染症」とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症です。


●「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合」(令和5年5月8日より施行)
 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと診断された場合、保護者が「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校の際学級担任に御提出ください。

  「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」
    上記様式はこちら ⇒ 様式(PDFリンク)

 登校再開時は上記「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」により判断し登校してください。判断に迷う場合は、学校(保健室:0547-57‐2221)までお問合せください。


●「新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の場合」
 治癒したのち、登校する際に、医師の証明を受けた別途「登校許可証明書」を学級担任に御提出ください。
 
  「登校許可証明書」
    上記様式はこちら ⇒ 様式(PDFリンク) 

新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症が5月8日から5類感染症に位置付けられることを受けて、県教育委員会の方針に本校では下記のとおりに対応いたします。


【感染症対策について】

 1)健康観察
  マチコミへの健康状態・体温入力は 、終了しますが、生徒自身の健康観察・体調管理は継続してください。
 2)衛生管理
  手洗い、換気の励行、タオル・飲料等の共有の禁止等の基本的な対策は、継続します。マスクの着用は個人の判断とします。
 3)昼食
  前向きや自分の席、黙食等の制限はしません 。飛沫が飛ばないために大声を出さない等の対策を行います。


【出欠席の扱いについて】

 1)体調不良時の対応
  発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、無理をせずに自宅で休養し、必要に応じて受診してください。ただし、出席停止の対象とはなりません。
 2)出席停止について
  感染が判明した場合のみ出席停止 となります 。(学校へ報告)
  期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 。」
 3)濃厚接触者について
  5月8日以降は 、濃厚接触者の特定は行いません 。
  同居家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であっても、生徒自身の感染が確認されていなければ、登校可能です。


【その他】

 詳細については、 「保健だより」に記載されています。御確認ください。

野球応援 提出書類
お子様の野球応援の参加について、以下の書類に必要事項を記入して、提出をしてください(野球部員は除く)。
1年生と2,3年生で書類が異なりますのでご注意ください。
また、1年生については全員提出、2,3年生については参加希望者のみ提出となります。

参加意向確認書(1年生)

参加希望書(2,3年生)