インフルエンザに罹患した場合は、経過報告書の提出が必要となります。
また、季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項により、 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するま で」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校で きません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあ っては3日間)経過する必要があります。
以下をクリックしていただき、インフルエンザ経過報告書(PDF)を学校に提出してください。