罹患し療養後の登校開始の判断については経過報告書の提出が必要となります。
・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条
第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過す
るまで」 とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日
間)は登校できません。
また、症状軽快とは解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある
ことを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。
※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまで
を基準とする。
・季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条
第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあって
は、3日)を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、
そこから5日間(計6日間)は登校で きません。
また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっ
ては3日間)経過する必要があります。
以下をクリックしていただき、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過
報告書(PDF)に経過等を記入し学校に提出してください。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ経過報告書(PDF)