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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに罹患した場合の登校再開の判断等について


新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法施行規則における第2種感染症に位置付けが変更されたことに伴い、登校再開の判断等についてお知らせいたします。

1 新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザに罹患した場合の登校再開の判断については、 保護者に対し、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に体温測定、呼吸器症状等の健康観察を依頼し、その結果を基に登校再開の判断を行います。

2 医療機関・保健所からの証明書等(検査結果を証明する書類や診断書)の取得については、求めないものとします。また、療養期間終了後も同様に治癒証明書等は求めません。


新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザに罹患した場合は、経過報告書の記入をお願いいたします。ご家庭で記入していただき、登校する際に提出をしてください。

新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書

学校感染症に係る登校許可証明書について
学校において予防すべき感染症にかかった場合

 「登校許可証明書」を医師に記入していただき、学校に提出してください。