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新型コロナウィルス感染症による出席停止について
 医療機関にて新型コロナウイルスの診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。
  • 毎日、午前及び午後に体温を測定し「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」保護者が結果を記載してください。
  • 新型コロナウィルス感染症発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止です。
  • 「症状が軽快」とは従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをさす。
  • 「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。
  • 登校前に再度医療機関を受診する必要はありません。
  • 登校時には、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を持参してください。

インフルエンザによる出席停止の手続きについて
  • 医療機関にてインフルエンザの診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。
  • 毎日、午前及び午後に体温を測定し「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」保護者が結果を記載してください。
  • インフルエンザ発症日の翌日を1日目と数えてください。
  • インフルエンザ発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで出席停止です。(下図参照)
  • 登校時には、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を持参してください。
  • 登校前に再度医療機関を受診する必要はありません。

インフルエンザ発症日の翌日を1日目と数え、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで出席停止です。

症状等
新型コロナウイルス
・インフルエンザ以外
新型コロナウイルス・インフルエンザ
発症時
・医療機関を受診
・学校への電話連絡
医療機関を受診する
・学校への電話連絡
安静時
・自宅で休養 ・自宅で休養
毎日、午前及び午後に体温を測定し、「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」に保護者が結果を記載
出席停止期間後
・医療機関を受診し、「登校許可証明書」を受領し、後に担任(又は保健室)に提出 ・登校して「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を担任(又は保健室)に提出
(医療機関を受診する必要はなし)





出席停止の手続きについて(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)
1. 出席停止の指示を受けた場合は、速やかに学校に連絡してください。
2. 治療については医師の指導・指示を受けるようにしてください。
3. 医師の許可を受けてから登校してください。
4. 登校時には、登校許可証明書(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)を持参してください。

※証明書は、HR担任を通して、保健室に提出してください。
※提出書類の書式は、ダウンロードしてお使いください。

登校許可証明書に記入されている期間が出席停止扱いになります。登校許可証明書が提出されない場合は通常の欠席扱いになりますので、ご注意ください。



 <参考>学校において予防すべき感染症(出席停止扱いとなる疾病)
第1種
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 鳥インフルエンザ 中東呼吸器症候群
第2種
インフルエンザ 百日咳 麻しん 流行性耳下腺炎 風しん 水痘 咽頭結膜熱 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 新型コロナウィルス感染症(病原体がベータコロナウィルス属のコロナウィルスであるものに限る)
第3種
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症





各種書式


登校許可証明書(新型コロナウイルス・インフルエンザ以外)
新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書  
臨時休業期間中の生活上の注意事項
臨時休業期間中の生活・学習記録表