学校保健安全法第19条により、感染症に罹っている、罹っている疑いがある場合は、医師の判断により、出席停止の措置がとられます。
1.新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ以外の感染症に罹った場合 治癒後登校する時は、医師に記入していただいた、「登校許可証明書」が必要です。
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登校許可証明書(PDF)
2.季節性インフルエンザに罹患した場合 インフルエンザに罹患したときは、保護者により体温測定等の健康観察を行っていただき、「インフルエンザ経過報告書」を記入し、登校再開の判断をしてください。治癒後登校するときに「インフルエンザ経過報告書」を提出してください。
季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間経過する必要があります。 |
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3.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合 新型コロナウイルス感染症に罹患したときは、保護者により体温測定等の健康観察を行っていただき、「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を記入し、登校再開の判断をしてください。 治癒後登校するときに「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を提出してください。
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされています。発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とします。 |
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