災害等による被害や収入の減少等に伴う修学支援制度について
1 受けられる修学支援等の種類
(1)授業料減免
・保護者の失職又は収入の減少等により生活保護を受けている者と同程度に困窮している者又は住居が被害を受けた者を対象に授業料の減免が適用できます。
(2)奨学給付金(家計急変)
・保護者の失職又は収入の減少等により年間収入見込額が住民税非課税相当まで減少すると見込まれる場合対象となります。
(3)教育奨学金(貸与)
・保護者の失職又は収入の減少等により経済的に修学が困難と認められる高校生等を対象に貸与ができます。(卒業後要返還)
(4)定時制・通信制課程修学資金(貸与)
・災害等やむを得ない理由により保護者等の年間収入見込額が住民税所得割額85,500円未満まで減少すると認められる勤労高校生等を対象に貸与ができます。(免除以外は要返還)
(5)遠距離通学費補助金
・授業料の減免を受けることとなった場合及び授業料減免の生徒に準ずることとなった場合対象となります。
2 その他
御不明な点等ありましたら、学校事務室まで御相談ください。