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新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザに係る証明書等の取得について
新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザに係る医療機関・ 保健所からの証明書等の取得について

1 新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザに罹患した場合の登校再開の判断について

 「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を用いて、保護者等が体温測定、呼吸器症状等の健康観察をし、その結果を基に登校再開の判断を行うこととなります。

2 医療機関・保健所からの証明書等の取得について

 体調不良で学校を休む場合等において、医療機関や保健所が発行する検査結果を証明する書類(罹患証明書等)や診断書等の取得・提出は不要です。また、療養期間終了後も同様に治癒証明書等も取得・提出は不要です。(※ なお、本校では定期試験中に定期試験を欠席する場合は、医療機関を受診した証明が必要になります。)

◆新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第 19 条第2項 により、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」と されていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校でき ません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾 向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。 ※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準  
◆季節性インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条第2項により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。

【様式】をダウンロードしてお使いください


【新型コロナウイルス・インフルエンザ】経過報告書
PDFデータ

【厚生労働省作成:同時流行リーフレット】

同時流行リーフレット 
PDF資料